
【2025年4月施行】建築基準法改正 3つの変更点を詳しく解説
2025年4月から施行される建築基準法が改正されます。そこで、本記事では建築・建設業界の皆様に向けて、2025年施行の建築基準法改正について徹底解説します。
【本記事を読むと得られること】
- 2025年建築基準法改正の全体像と主要な変更点
- 法改正が建築業界に与える具体的な影響とその対策
- 業務効率化と安全管理を支援するための対策方法
建築基準法改正の動向を専門的な視点から解説し、業界の最新情報を基に解説します。現場での具体的な影響や適応策まで、分かりやすくまとめました。法改正に向けて準備を進めることで、法的リスクの回避や業務の効率化が可能になります。
また、「2025年ショック」とも叫ばれる重要な2025年の建築基準法改正の内容を理解し適切に対応することで、業務の効率化や現場の安全強化の実現を図るチャンスとなるでしょう。

建築基準法の概要
建築基準法は、1950年に制定された法律であり、建物の安全確保を中心に、国民の生命・健康・財産の保護を目的としています。都市の整備や建築物の耐震性・耐火性の向上など、住環境全体の安全性・利便性を守るために基準が定められています。制定以来、時代の変化に合わせて改正が重ねられており、2025年の改正もその一環です。
建築基準法は、建築法体系内の位置づけとして日本の建築関連法体系の中核を成し、建築物単体の安全性や機能を確保する最低基準を定めることで、都市計画法や消防法と連携し土地利用や防災対策と共に健全な都市環境を支えています。
国土交通省:建築基準法の概要:https://www.mlit.go.jp/common/000134703.pdf
建築基準法では以下の3つが規定されています。
- 構造基準:建物の耐震性・耐火性の基準
- 防火基準:火災時の被害を抑える基準
- 設備基準:設備の安全性を確保する基準
1.建築法体系の概要
国土交通省:建築基準法の概要:https://www.mlit.go.jp/common/000134703.pdf
まず、国土交通省が定める建築基準法の概要を説明します。
上図では、建築基準法が建築関連法体系の中で果たす役割と位置づけが示されており、建築基準法がどのように建築物の安全や都市環境の整備に関わっているのかを整理しています。
都市計画法が都市全体の土地利用や開発を計画的に整える一方で、建築基準法は建物単体の安全性や機能を確保するための最低基準を定めています。
2.建築基準法について
国土交通省:建築基準法の概要:https://www.mlit.go.jp/common/000134703.pdf
次に、建築関連法体系の中の建築基準法の中身を見てみます。
上図は、建築物を安全に建設するための一連の手続きと建築基準法の関係が示されています。
建築工事では、設計段階で建築確認申請を行い、基準への適合が確認された後に着工されます。工事中には中間検査、完成時には完了検査が実施され、法令に適合していることを確認した上で建築物が利用されます。
建築基準法では、これらの検査・審査のルールを定めているのです。
2025年4月施行の「建築基準法改正」3つのポイント
2025年4月1日に施行される建築基準法改正では、建築物の安全性や効率性、持続可能性を向上させるための重要な変更があります。
公布日:2022年6月17日
施行日:2025年4月1日(一部内容は2024年4月1日までに施行済み)
特に、これまで適用されてきた「4号特例」の見直しや構造規制の合理化、さらには省エネ基準の義務化が大きなポイントです。
本記事では、これらの改正内容を3つのポイントに分けて解説します。
- 総則関係(4号特例見直し)
- 構造規制の合理化
- 建築物省エネ法関係
これらの変更点について、具体的な内容とその影響を詳しく説明します。過去に施行済みの内容との違いや、建築確認制度における手続きの見直しも併せて把握することで、改正後の対応がよりスムーズになるでしょう。
*この記事や国土交通省の解説を読んで疑問がある方は、まずは国土交通省の公式サイトや建築基準法改正に関するFAQページをご確認ください。:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html
ポイント① :総則関係(4号特例見直し)
2025年4月1日の改正建築基準法の施行に伴い、建築確認および検査の対象となる建築物の規模や審査基準が大きく見直されます。
これまで、都市計画区域外の一定規模以下の建築物については建築確認や検査の対象外とされ、都市計画区域内では建築士が設計・工事監理を行うことで一部の構造関係規定の審査が省略される4号特例が適用されていました。
しかし、省エネ基準の適合や、建築物の重量増加に伴う安全性の確保が求められる中で、これらの審査プロセスを強化し、より厳格な基準のもとで安全性を確保する必要があると判断されました。
そのため、今回の改正では、建築確認・検査の適用範囲が拡大されるとともに、4号特例が廃止され、新たな規定が適用されることになります。
国土交通省:建築基準法の改正概要:https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

現在、建築確認および検査の簡素化を図るため、現行制度では特定の条件を満たす建築物に対して審査の対象外または一部の審査を省略する制度が設けられています。
具体的には、都市計画区域等の区域外において一定規模以下の建築物は建築確認および検査の対象外とされています。また、都市計画区域等の区域内では、建築士が設計・工事監理を行った一定規模以下の建築物について、構造関係規定等の一部審査を省略する「4号特例」が適用されています。
しかし、省エネ基準の適合や、近年の省エネ化に伴い重量化している建築物の構造安全性の確保が重要視される中、審査プロセスを通じてこれらの基準適合を確実に担保し、消費者が安心して建築物を整備・取得できる環境を整える必要があります。
そのため、今後の制度では建築確認および検査の対象範囲が明確化され、改正後の建築基準法では、建築確認および構造安全性審査の対象となる建築物の範囲が拡大されます。
国土交通省:4号特例が変わります:https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf
建築物 | 現行分類 | 改正後の分類 | 概要 |
・木造2階建て | 4号建築物 | 新2号建築物 | 審査省略制度の対象外 |
・木造平屋建て (延べ面積200㎥以下) | 4号建築物 | 新3号建築物 | 審査省略制度の対象 |
これまで都市計画区域内では階数3以上または延べ面積500㎡を超える建築物が建築確認の対象とされていましたが、改正後は階数2以上または延べ面積200㎡を超える建築物も対象となります。
都市計画区域外においても同様に、これまで階数3以上または延べ面積500㎡を超える建築物が対象とされていましたが、改正後は階数2以上または延べ面積200㎡を超える建築物が対象となります。
この改正により、小規模な建築物であっても一定の基準を満たす必要があり、審査の厳格化が進められることになります。
ただし、都市計画区域内においては、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物を「新3号建築物」と位置付け、構造関係規定の審査を省略できるようになります。
【関連記事】建築確認申請とは|書類・費用・不要ケース徹底ガイド
施行日前後の取扱いについて
改正建築基準法の施行に伴い、施行日前後で建築確認や検査の取扱いが変更されます。
2025年4月1日以降に工事に着手する建築物については、新たな基準が適用されるため、建築確認の申請時に改正後の規定に基づいた手続きを進める必要があります。
まず、4号特例の縮小に伴い、審査対象となる項目が増加します。新2号建築物は、すべての審査項目において対象となり、従来4号特例で審査対象外だった項目も審査対象に含まれます。
具体的な例として、以下の項目が挙げられます。
- 屋根や外壁の防火性
- 居室の採光や換気
- 建築材料の品質
また、提出が必要な図書も一部変更されます。新3号建築物は従来の4号建築物と同様ですが、新2号建築物では、確認申請書や設計図書に加えて、構造関係規定に関する図書や省エネ関連の図書の提出が必要になります。
主な確認図書の一覧は以下の通りです。
【基本情報関連】
- 仕様表(計画概要、付近見取図、内部/外部仕上表)
- 求積図
- 地盤算定表
- 配置図
【設計図面】
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 構造詳細図
【構造・安全性関連】
- 床面積・見付面積計算表
- 壁量判定 兼 耐力壁図
- 四分割法判定
- 柱頭柱脚金物算定(N値計算法)
【設備・省エネ関連】
- 給排水衛生・電気設備図
- 計算書(採光、換気、省エネ)
- 設計内容説明書(省エネ)
- 機器表(省エネ)
さらに、消防同意の取扱いについても変更があり、都市計画区域内では同意期限が従来の3日以内から7日以内に延長されるほか、都市計画区域外の建築物でも消防同意が必要となるケースが増えるため、事前に確認しておくことが求められます。
加えて、都道府県および特定行政庁における建築主事の業務範囲も変更されるため、施行日以降に建築確認申請を行う場合は、新たな申請先を確認し、誤りのないように手続きを進める必要があります。
建築確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要となるため、2025年4月以前に工事着手を予定している場合でも、時間的な余裕をもって申請を行うことが推奨されます。建築業界全体においても、法改正に伴う影響を考慮し、円滑に建築確認手続きを進められる体制を整えることが求められます。
ポイント② : 構造規制の合理化
2025年4月に施行される建築基準法の改正により、木造建築物に関する構造規制が見直されます。
近年、木造建築物の仕様は多様化し、省エネ性能向上のための断熱材の強化や階高の引き上げ、トリプルガラスサッシの採用、太陽光発電設備の設置などが進んでいます。
こうした変化により、従来の「軽い屋根」「重い屋根」の区分に基づく壁量基準や柱の小径の基準では、適切な耐震性の確保が難しくなっていました。そのため、今回の改正では、建築物の実態に応じた合理的な構造規制が導入されます。
国土交通省:建築基準法の改正概要:https://www.mlit.go.jp/common/001627103.pdf
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
これまでの壁量基準は、建築物の屋根の重さによって必要な壁量を決定する方式が採用されていました。
しかし、現代の木造建築物は、より高い省エネ性能を求める社会的な要請により、断熱材や設備機器の影響で重量が増加しており、従来の単純な分類では適切な耐震性能の確保が難しくなっています。そのため、今回の改正では、建築物の仕様に応じて必要な壁量を計算できる方式が導入されます。
また、従来の耐力壁のみを考慮した計算方法から、腰壁や垂れ壁といった要素も含めた計算方式へと変更されます。これにより、耐震性を維持しながら設計の柔軟性を確保できるようになります。
さらに、新たに導入される設計支援ツールを利用することで、階高や床面積、屋根や外壁の仕様、太陽光発電設備の有無などを入力するだけで、必要な壁量や柱の小径を自動的に算定できるようになります。これにより、設計の効率が向上し、より精度の高い構造計算が可能になります
階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化
近年、建築物の省エネ性能向上を目的とした階高の高い木造建築物の需要が高まっています。これに伴い、建築物の重量が増加し、従来の耐震設計では十分な安全性を確保できないケースが生じていました。
特に、高さ13mまたは軒高9mを超える建築物では、従来の基準に基づいた高度な構造計算が求められ、一級建築士でなければ設計や工事監理を行うことができませんでした。
しかし、今回の改正では、4階建て以上または高さ16m超の建築物に対して高度な構造計算を義務付ける一方で、3階建て以下かつ高さ16m以下の建築物については、簡易な構造計算で対応できる範囲が拡大されます。
また、構造計算が必要となる建築物の規模基準も見直され、これまで2階建て以下で延べ面積500㎡を超える建築物に構造計算が求められていましたが、改正後は延べ面積300㎡を超える建築物に対しても適用されることになります。これにより、大規模な木造建築物の構造安全性を確保しながら、設計・施工の自由度を確保することができます。
加えて、スパンの大きい木造建築物に対する積雪荷重の計算方法についても見直され、構造計算の合理化が図られています。これらの変更により、安全性を担保しながら、建築コストの最適化や設計の柔軟性が向上することが期待されます。
建築基準法改正に伴う二級建築士等の業務独占範囲の見直し
建築基準法の改正に伴い、二級建築士および木造建築士の業務範囲も見直されることになりました。
従来、二級建築士が設計できる建築物は、「高さ13m以下かつ軒高9m以下」に制限されていましたが、今回の改正では「3階建て以下かつ高さ16m以下」に拡大されます。これにより、これまで一級建築士でなければ対応できなかった建築物の設計が、二級建築士でも可能となります。
また、従来は100㎡を超える建築物の設計には一級建築士の資格が必要とされていましたが、今回の改正により、300㎡以下の木造建築物については、二級建築士および木造建築士の業務範囲に含まれることとなります。これにより、設計業務の幅が広がり、二級建築士の役割がより重要になります。
ポイント③: 建築物省エネ法関係<改正建築物省エネ法 省エネ基準適合義務化制度解説>
2025年4月1日より、建築物省エネ法の改正に伴い、原則としてすべての新築および増改築される建築物に対し、省エネ基準への適合が義務付けられることとなります。
これまで、2000㎡以上の大規模建築物については適合義務が課されていましたが、300㎡以上の中規模建築物では届出義務、小規模建築物では説明義務に留まっていました。
しかし、改正後はすべての規模の住宅・非住宅建築物に対し、省エネ基準の適合が求められることになります。
【関連記事】【2025年完全対応】省エネ基準の適合義務化とは?建設業が今すぐ確認すべきポイント
省エネ基準適合義務化に伴う制度の変更
これまで中規模建築物に対して適用されていた届出義務制度や、小規模建築物の建築主に対する説明義務制度は、2025年4月1日以降に廃止されることとなります。そのため、施行日以降に着工する建築物はすべて、省エネ基準適合義務の対象となります。
ただし、適用除外の規定も設けられており、10㎡以下の新築・増改築、空調設備を設置する必要がない高い開放性を持つ建築物、歴史的建造物や文化財に該当する建築物、応急仮設建築物などは義務の対象外とされております。
また、省エネ基準適合義務は、新築のみならず増改築にも適用されますが、修繕や模様替えといったリフォーム工事には適用されません。ここで注意が必要なのは増改築の場合です。省エネ基準適合義務制度は、新築だけでなく増改築の場合にも適用されますが、既存建築物全体ではなく、増改築を行った部分のみが適合対象となります。
建築確認申請における影響と審査期間への対応
省エネ基準適合義務制度の導入により、建築確認申請においても影響が生じます。2025年4月以降に工事に着手する場合、省エネ基準に適合した設計であることが求められるため、法施行前から基準に沿った設計を進めることが重要となります。
また、確認申請から確認済証の交付までには一定の審査期間が必要となりますので、2025年4月前に着工を予定している場合は、余裕をもって申請手続きを進めることが推奨されます。
仮に施行前に確認済証を取得したとしても、実際の工事着手が2025年4月以降となる場合は、完了検査時に省エネ基準への適合確認が行われます。適合が確認されない場合、検査済証が発行されませんので、法改正に伴う適合基準を十分に理解し、早めの対応を心がけることが求められます。
建築基準法改正を実施する背景・目的
経済産業省:2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略:https://www.meti.go.jp/policy/energyenvironment/globalwarming/ggs/index.html
建築基準法改正の背景には、地球温暖化対策と国際目標への対応が挙げられます。
現在の地球環境への対策は差し迫った国際的な課題であり、日本政府としても各省庁が掲げる目標達成が必要です。
建築基準法も目標達成に向けた建築物分野における省エネ対策や木材利用の促進が重要視されています。これらの計画や戦略に基づき、建築基準法の改正が進められ、省エネ基準の適合義務化や木材利用を促進するための規制緩和が行われ、建築物のエネルギー効率向上と環境負荷低減が図られています。
省エネ対策の徹底
2025年の建築基準法改正では、建築物分野におけるエネルギー消費の削減が重要な目的として掲げられています。
建築物分野は、日本のエネルギー消費の約3割を占めており、その消費量は増加傾向にあります。そのため、地球温暖化対策としてCO₂排出削減が必要な状況です。
また、国際的な枠組みとして、日本政府は2050年カーボンニュートラル達成および2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)の目標を掲げ、建築物の省エネ性能向上は避けて通れない課題となっています。
国土交通省:住宅・建築物の低炭素化に関する状況と対策ついて:https://www.mlit.go.jp/common/000222438.pdf?utm_source=chatgpt.com
吸収源対策としての木材利用拡大
建築物分野は日本の木材需要の約4割を占めており、森林資源を活用したカーボンストック(炭素貯蔵)の促進が地球温暖化対策として重要視されています。森林はCO₂を吸収・固定する機能を持ち、木材を建築物に利用することで温室効果ガスの削減と吸収源の強化が期待されます。
これらの背景から、建築基準法の改正では木造建築の推進が進められ、省エネルギーと脱炭素の両立を目指す取り組みが強化されています。
建築基準法改正による影響
2025年の建築基準法改正は、建設業全体に大きな影響を及ぼします。
今回の改正では、建築確認の厳格化や構造基準の見直しにより、事前の手続きや設計にかかる時間やコストも増加することが予想されます。
以下では、建築基準法改正による影響についてさらに解説します。
耐震性の向上
2025年の建築基準法改正では、建築物の耐震性向上が重要なテーマとして掲げられています。改正法では、新たな耐震設計基準の導入により、設計段階からより強固な耐震構造の実現が求められます。
コストの増加
2025年の建築基準法改正では、耐震性能や省エネ基準の厳格化により建設コストの増加が避けられません。特に、耐震基準の強化や省エネ適合義務化によって、建材の質や設計基準が向上し、設計・施工の負担が増えることが要因です。
新築物件では、設計段階から高度な耐震・省エネ基準への適合が求められ、構造計算や建材選定、施工プロセスの複雑化により建築コストが上昇し、工期の長期化が予想されます。
審査や確認申請の難化
2025年の建築基準法改正により、建築確認審査や手続きが厳格化される見込みです。設計者や施工業者に求められる対応が増え、業務負担が拡大することが予想されます。
改正後は、設計内容の審査が強化され、耐震性や省エネ性能に関する基準が厳格化されるため、建築確認申請時により詳細な書類提出や構造計算が求められます。
また、4号特例の廃止により、小規模建築物の簡略審査がなくなり、全ての建築物が審査の対象となるため、特に木造住宅やリフォーム業界への影響が大きくなります。
建築業界にできること
これらの厳格化された審査基準に対応するため、建設業界では業務効率化が必要です。その一例として、クラウド型管理ツールの導入により、書類作成や構造計算の自動化が期待できます。
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まとめ~2025年建築基準法改正に備えるために必要な対策~
2025年4月1日施行の建築基準法改正は、建築業界に大きな影響をもたらします。
本記事では、4号特例の廃止や省エネ基準の適合義務化、構造規制の合理化といった主要な変更点について解説しました。これにより、建築確認審査の厳格化や業務負担の増加、施工コストの上昇が予想されます。また、耐震補強や省エネ改修の需要が拡大することで、業界全体で技術力の向上が求められるようになります。
さらに、審査や手続きの難化に対応するためには、書類やデータを適切に管理し、確認申請の複雑化に備えた体制を整えることが重要になります。そのため、業務を効率的に進めながら安全性を強化する手段として、クラウドアプリを活用することが有効です。
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