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建設業の労災保険「一括有期事業」とは?――種類・適用範囲まで徹底解説
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建設業の労災保険「一括有期事業」とは?――種類・適用範囲まで徹底解説


建設現場は高所作業や重機の使用が避けられず、万一の事故リスクも高い業種です。そこで頼りになるのが 労災保険 ですが、「一括有期事業 って何?」「元請と下請で手続きは違うの?」「どこまで保険が適用されるの?」といった疑問を抱く方は少なくありません。

本記事では、建設業の経営者・現場監督・これから独立を考える一人親方までを対象に、

  • 労災保険のしくみと種類
  • 小規模工事をまとめて手続きできる「一括有期事業」の要件とメリット
  • つまずきやすい申請手順とチェックポイント

最新の法令・通達を根拠に わかりやすくまとめました。この記事を読めば、実務で迷わない基本と注意点がすべて把握できます。

建設業における労災保険の基礎知識

労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が仕事中や通勤途上で負傷したり、病気になったり、最悪の場合に亡くなられたりした場合に、労働者やその遺族を保護するための公的な保険制度です。労災保険の大きな特徴は、保険料を事業主が全額負担し、労働者の自己負担がないことです。

建設業では特に、労働災害のリスクが高いため、労災保険は非常に重要な役割を果たしています。現場で働く方々の安全と安心を守るため、事業主には適切な労災保険の加入が義務付けられています。

建設業で労災保険が必須な理由

建設業界において労災保険の加入が特に重要視される理由はいくつかあります。

  • 危険を伴う作業環境

建設現場では高所作業、重量物の取扱い、電動工具の使用など、常に事故のリスクを伴う作業が日常的に行われています。

  • 多重下請構造による責任の複雑化

建設業では元請、一次下請、二次下請...と多層構造になることが一般的です。この場合、元請事業者は下請事業者が使用する労働者も含めた保険加入義務を負うことになります。

  • 法令違反によるリスク

労災保険への未加入が発覚した場合、行政指導の対象となるだけでなく、指名停止処分や公共工事の入札制限などのペナルティを受けるリスクがあります。

  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携

近年、労災保険の加入状況はCCUSにも反映され、技能者の評価や企業の信頼性にも影響します。

労働者・一人親方など対象範囲

労災保険の対象となる「労働者」の範囲は、一般に考えられているよりも広いことをご存知でしょうか。

労働者として当然対象になる方々

 ・正社員

 ・契約社員

 ・日雇い労働者

 ・派遣社員

 ・アルバイト・パート

特別加入制度により対象になる方々

労働者以外でも、以下のような方々は「特別加入制度」を利用することで労災保険の対象となります。

 ・一人親方(個人事業主)

 ・中小事業主とその家族従事者

 ・特定作業従事者(特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、国又は地方公共団体が実施する訓練従事者など)

 ・海外派遣者

特に建設業では、一人親方として働く方が多いため、特別加入制度の理解が重要です。一人親方が労災保険に特別加入するには、一人親方団体に加入し、その団体を通じて手続きを行うことが一般的です。

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労災保険の種類と建設業のポイント

継続事業・単独有期事業・一括有期事業

労災保険は事業の形態によって、継続事業、単独有期事業、一括有期事業の大きく3つに分類されます。

継続事業

期間を定めず継続して営む事業のことを「継続事業」と呼びます。建設会社の本社事務所や常設の工場などが該当します。保険関係は一度成立すると、廃止の手続きをしない限り継続します。

単独有期事業

一定の期間内で完了する事業のうち、規模が大きく単独で保険関係を成立させる必要がある事業です。建築工事、ダム建設、橋梁工事、トンネル工事など大規模な工事がこれに該当します。工事ごとに保険関係の成立手続きと消滅手続きを行う必要があります。

一括有期事業

小規模な工事(有期事業)を複数まとめて1つの事業とみなし、保険関係を成立させる制度です。住宅の改修工事や小規模な舗装工事など、一つ一つは小規模でも数多く手がける事業者にとって事務負担を軽減できる制度です。

「一括有期事業」の要件と該当工事

厚生労働省では、以下の2つの条件を両方満たす工事を「小規模工事」として一括することが可能と規定しています。

  • 概算保険料が160万円未満であること
  • 請負金額が1億8,000万円(消費税抜)未満であること

厚生労働省:用語の解説

厚生労働省大阪労働局:一括有期事業の適用要件等

これらの条件を満たす複数の工事を、年度内にまとめて「一括有期事業報告書」で手続きすることで、以下のようなメリットがあります。

  • 個々の工事ごとの保険関係成立・消滅手続きが不要
  • 保険料算定のための事務作業が大幅に削減
  • 工事の開始・終了時期にかかわらず、年度単位で手続きができる

具体的な該当工事の例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 小規模戸建て住宅の新築工事
  • 住宅のリフォーム・リノベーション工事
  • 小規模店舗の内装工事
  • 道路の部分補修工事
  • 電気・設備の修繕工事

一元適用事業と二元適用事業の違い

労災保険と雇用保険の適用関係によって、事業は「一元適用事業」と「二元適用事業」に分類されます。

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険において保険料の申告・納付をまとめて取り扱う事業です。

二元適用事業とは、事業の実態により労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険において保険料の申告と納付等を別々に行う事業をいいます。

一般的には建設事業、農林水産事業、港湾運送事業等を二元適用事業とし、それ以外の事業を一元適用事業としています。

「一括有期事業」の仕組みを深掘り

ここでは、一括有期事業」の仕組みをもう少し詳しく見てみます。

概算保険料の算定法

一括有期事業における労災保険料は、元請工事の事業主が使用するすべての労働者(下請労働者を含む)の賃金総額に、その事業の種類に応じた保険率を乗じて算定します。

保険料算定の基本式

労災保険料 = 賃金総額 × 労災保険率

しかし、賃金総額を正確に算定することが困難であると認められる事業については、以下の賃金総額の算定の方法に特例が認められています。 

「請負による建設の事業」における労務費率を用いた賃金総額算定の特例

元請負人がその事業全体の賃金総額を正確に把握することが困難な場合、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることが認められています。

賃金総額 = 請負金額 × 労務費率

この場合、労災保険料は以下となります。

労災保険料 = 請負金額 × 労務費率× 労災保険率

建設業の労災保険率と労務費率(令和7年度)

建設業の中でも、工事の種類によって労災保険率、労務費率が異なります。

事業の種類

労災保険料率

労務費率

水力発電施設、ずい道等新設事業

34/1,000

19%

道路新設事業

11/1,000

19%

舗装工事業

9/1,000

17%

鉄道又は軌道新設事業

9/1,000

19%

建築事業(既設建築物設備工事業を除く)

9.5/1,000

23%

既設建築物設備工事業

12/1,000

23%

機械装置の組立て又は据付けの事業

組立て又は取付けに関するもの

6/1,000

38%

その他のもの

6/1,000

21%

その他の建設事業

15/1,000

23%

出典:令和7年度の労災保険率について(令和6年度から変更ありません)|厚生労働省

メリット制と特例メリット制について

労災保険制度では、労働災害の多寡に応じ、プラス・マイナス40%の範囲内で、労災保険率や労災保険料を上下させます。これが「メリット制」です。

 過去3年間の災害率によって保険料率が変動し、無災害または災害が少ない場合は料率が下がり、逆に災害が多いと料率が上がります。

さらに、所定の安全衛生措置を講じた中小事業主を対象として、特別にプラス・マイナス45%の範囲内で労災保険率や労災保険料を上下させる「特例メリット制」というのもあります。

一括有期事業のメリットとデメリット

一括有期事業には様々なメリットとデメリットがあります。自社の事業形態に合わせて最適な選択をするために、それぞれをよく理解しておきましょう。

一括有期事業のメリット

一括有期事業のデメリット

【事務負担大幅削減】

【要件超過時の切替え手続き】

【キャッシュフローの調整】

【集計ミスのリスク】

【メリット制による保険料率の低減可能性】

【災害集中による料率アップリスク】

【労務管理の効率化】

【書類保管の負担】

建設業の経営者としては、工事の規模や件数、事務処理能力などを総合的に判断し、「一括有期事業」と「単独有期事業」のどちらが自社に適しているかを検討することが重要です。多くの小規模工事を手がける事業者にとっては、一括有期事業の活用が事務負担軽減の大きな武器となります。

建設業の労災保険 ― 適用範囲を完全理解

業務災害と通勤災害の区分

労災保険では、保険給付の対象となる災害を「業務災害」と「通勤災害」の2つに分類しています。

業務災害

労働者が就業中に業務が原因となって被った負傷、疾病、障害または死亡のことを指します。建設業では特に以下のようなケースが多く見られます。

  • 足場からの転落事故
  • 重機による挟まれ・巻き込まれ事故
  • 工具や資材による打撲・切創
  • 暑熱環境下での熱中症
  • 粉じんによる職業性疾病(じん肺など)
  • 長時間の同一姿勢作業による腰痛

業務災害と認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が必要です。「業務遂行性」とは労働者が事業主の支配下にあったこと、「業務起因性」とは業務と傷病等との間に因果関係があることを意味します。

通勤災害

労働者が通勤によって被った負傷、疾病、障害または死亡のことです。「通勤」とは、住居と就業場所との間の往復や、複数の就業場所間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいいます。

建設業の場合、現場が変わることが多いため、通勤経路も頻繁に変わる点に注意が必要です。また、以下のような場合も通勤災害として認められることがあります。

  • 子どもの保育所への送迎を経由した通勤
  • 日常生活上必要な物品の購入を経由した通勤
  • 選挙の投票などを経由した通勤

ただし、これらの行為が合理的な経路を逸脱したり、合理的な時間を超えて中断した場合は、その間の災害は通勤災害とは認められないケースもあります。

参考:通勤災害について|東京労働局

親族従事者・個人事業主・フリーランスの扱い

建設業界では、家族経営の事業や一人親方、フリーランスとして働く方も多く、労災保険の適用に関して疑問を持つケースが少なくありません。

親族従事者の扱い

事業主の家族であっても、実態として労働者性が認められれば労災保険の対象となります。重要なのは以下のポイントです。

  • 業務内容や勤務時間について事業主の指揮命令を受けているか
  • 労務の対価として賃金が支払われているか

例えば、建設会社の社長の配偶者が経理事務を担当している場合、労働者として扱われ労災保険の対象となります。なお、賃金支払いの形式がなくても、実質的に労務提供があれば被保険者となる場合があります。

参考:労務相談Q&A詳細 (労働保険事務組合)

個人事業主・一人親方の扱い

原則、労災保険は従業員を対象としているため、個人事業主や一人親方は労災保険の適用対象とはなりません。しかし、以下のような特別加入制度を利用することができます。

  • 特別加入制度の利用

建設業の一人親方団体に加入し、団体を通じて労災保険に特別加入することができます。

【関連記事】一人親方の健康保険はどれが得?建設国保と市町村国保を徹底比較 !

フリーランスの扱い

フリーランスも、雇用されている労働者ではないため本来は労災保険の対象外です。そのため当初は、ごく一部の業種のフリーランスのみが、特別加入制度を利用することが可能でした。

しかしながら、昨今のフリーランスの増加を受けて、特別加入の対象者を拡大する議論が盛んに行われ、現在では業種の縛りがなく、さまざまなフリーランスが特別加入制度の対象となっています。

加入漏れを防ぐチェックリスト

建設業における労災保険の加入漏れは、思わぬトラブルや行政処分につながるリスクがあります。以下のチェックリストを活用して、加入漏れを防ぎましょう。

現場着工前のチェック

  • 全下請業者のリストを作成し、労災保険加入状況を確認
  • 一人親方の特別加入証明書の有効期限を確認
  • 外国人労働者の適正な雇用関係と保険加入を確認

労務管理に関するチェック

  • 正社員以外の労働者(日雇い、アルバイトなど)も含めた賃金台帳を作成・保管
  • 親族従事者の実態に応じた労働者性の判断と保険加入
  • 技能労働者の労働条件と保険加入状況の確認

現場管理に関するチェック

  • 週1回以上の安全衛生協議会で新規入場者を報告・確認
  • 日報による出面管理と実際の就労状況の照合
  • 施工体制台帳と現場の実態の乖離がないか定期確認

年度更新前のチェック

  • 「一括有期事業総括表」で賃金総額と請負金額を再点検
  • 工事期間が年度をまたぐ場合の賃金区分を確認
  • メリット制による保険料率の変動を確認

書類保管に関するチェック

  • 労災保険関係書類の3年間保存義務の遵守
  • 電子データでの管理システム導入による紛失防止
  • 担当者不在時でも対応できる書類管理体制の構築

これらのチェックポイントを定期的に確認することで、労災保険の加入漏れや手続きミスを防ぎ、スムーズな現場運営と適正な保険適用を実現することができます。

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建設業労災保険の申請・手続きガイド

保険関係成立から年度更新までの流れ

建設業における労災保険の「一括有期事業」を正しく活用するには、保険関係の成立から給付請求、年度更新まで一連の手続きを理解しておくことが不可欠です。

ここでは、建設現場で実際に必要となる3つの主要な手続き、保険関係成立手続き、保険給付の請求手続き、年度更新手続きを順に解説します。

保険関係成立から年度更新までの流れ

保険関係成立手続き

一括有期事業として労災保険を適用するには、まず「保険関係の成立手続き」が必要です。

必要な書類と手順

  • 一括有期事業開始届の提出

労働基準監督署に対し、工事の開始日から10日以内に届出が必要です。

  • 概算保険料申告書の提出と納付

工事費や労務費に応じた見込み保険料を申告・納付します。

重要ポイント
  • 元請業者が手続きの責任を負います
  • 小規模工事でも要件(概算保険料160万円未満かつ請負金額1.8億円未満)を満たしていれば一括可能
  • 届出が遅れると保険給付が受けられないおそれがあります

保険給付の請求手続き(労災事故発生時)

現場で労働災害が発生した場合には、速やかに保険給付の請求手続きを行う必要があります。請求が遅れたり手続きに不備があると、労働者に必要な補償が届かない可能性があります。

主な流れ
  1. 事故の報告

労働基準監督署に対し、事故の概要を報告します。

  1. 労災保険給付請求書の作成・提出

被災労働者本人または事業者が、所定の様式に記入して提出します。

  1. 医師の証明書を添付

療養給付を請求する際には、治療機関の証明が必要です。

  1. 必要に応じて関係資料を提出

事故の状況や勤務状況を示す書類が求められることがあります。

対象となる主な保険給付
  • 療養補償給付(治療費)
  • 休業補償給付(所得補償)
  • 障害補償給付、遺族補償給付など
注意点
  • 元請が一括有期事業として手続き済みであれば、下請や日雇い労働者も対象になります
  • 特別加入している一人親方も補償対象になりますが、個別に加入していることが前提です

年度更新手続き(毎年6月~7月)

労災保険料は、年度の始まりに「概算保険料」を納付し、年度終了後に「確定保険料」で精算する仕組みです。この精算作業が「年度更新手続き」と呼ばれます。

年度更新の手順
  1. 確定保険料の算定

実際に支払った賃金総額(下請分を含む)を元に保険料を再計算します

  1. 申告書 の提出

「労働保険概算確定保険料申告書」を作成し、所轄の労働基準監督署または電子申請で提出します

  1. 差額の納付または還付申請

概算よりも支払額が多かった場合は追加納付、少なければ還付を受けられます

提出期限

毎年6月1日から7月10日までに行います。

チェックポイント
  • 複数工事の賃金データを正確に集計することが必要です
  • 下請業者の賃金も含めて集計しなければなりません
  • 提出が遅れると延滞金や罰則の対象になる場合があります

必要書類と提出先

各手続きにおいて必要な書類と、提出先の概要をまとめます。

保険関係成立時(工事開始初期)

  • 一括有期事業開始届
  • 概算保険料申告書

提出先:所轄の労働基準監督署

労災事故発生時(給付請求時)

  • 労災保険給付請求書(様式5号など)
  • 医師の証明書
  • 勤務状況・事故状況を示す資料

提出先:所轄の労働基準監督署

年度更新時(6月~7月)

  • 労働保険確定保険料・概算保険料申告書
  • 賃金台帳や請負契約書の控え(確認用)

提出先:所轄の労働基準監督署または電子申請

建設業の一括有期事業における労災保険の手続きは、「保険関係成立→給付請求→年度更新」と段階的に進んでいきます。元請業者が主導して的確に進めることで、現場の全ての労働者を保護できるとともに、法令違反のリスクも回避できます。特に書類の不備や提出漏れに注意し、期限を守って確実に手続きを行いましょう。

まとめ

建設業での労災保険加入は、現場の安全を守るだけでなく、事業継続や信用にも直結する重要な義務です。「一括有期事業」や各種保険の種類・適用範囲を正しく理解し、元請・下請を問わず適切な手続きを行うことが、リスク回避と信頼経営の第一歩といえるでしょう。

しかし、保険手続きや現場ごとの賃金管理、書類作成は煩雑で、ヒューマンエラーや情報の行き違いがトラブルの元になることも少なくありません。そんな現場管理の悩みを解決するのが「サクミル」です。

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